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しやくしょ の サービス >> 戸籍(こせき)

日本で、こども が うまれたとき、かぞく が しんだとき、けっこん したとき、りこん したとき などは、市役所(しやくしょ)に とどけでてください。 

 

<といあわせ>
 市民課(しみん か):松戸市役所 新館(しんかん) 1F
 でんわ 047-366-7340
 Email   mcshimin@city.matsudo.chiba.jp    

 


こども が うまれたときは・・・出生届(しゅっしょう とどけ)

 

[いつまでに]

こどもが うまれた日から 14日いない

{どこへ]

こどもが うまれたばしょの 市役所(しゃくしょ)

または、とどけでる人が すんでいるばしょの 市役所

[とどけでる人]

こどもの ちちおや または ははおや

[ひつような もの]

1) 出生届(しゅっしょう とどけ)

   *びょういんで、出生証明書(しゅっしょう しょうめいしょ)と いっしょに もらいます。

2) 母子健康手帳(ぼし けんこうてちょう)   * もし、もっていたら。

3) 国民健康保険証(こくみん けんこう ほけんしょう) * もし、もっていたら。   

 

こどもが うまれたときの てつづき 

(1) 出生届(しゅっしょう とどけ)(こどもが うまれてから14日いない) と、外国人登録(がいこくじん とうろく)

  (こどもが うまれてから60日いない)を、市民課(しみん か)で おこなう。 

(2) 大使館(たいしかん)で、パスポートを しんせいする。

(3) 東京入国管理局(とうきょう にゅうこく かんりきょく) で、 ビザを しんせいする。

     (こどもが うまれてから30日いない)

(4) ビザが とれたことを、市民課(しみん か)に ほうこくする(ビザが とれてから 14日いない)。

 

東京入国管理局(とうきょう にゅうこく かんりきょく)

 ばしょ 東京都(とうきょうと) 港区(みなとく) 港南(こうなん)5-5-30 

 でんわ 03-5796-7111

 URL  http://www.immi-moj.go.jp/index.html (日本語)

         http://www.immi-moj.go.jp/english/index.html (English)

         http://www.immi-moj.go.jp/chinese/index.html (中文)


かぞく が しんだときは・・・死亡届(しぼう とどけ)

 

[いつまでに]

かぞく が しんだ日から 7日(なのか)いない

{どこへ]

しんだ人が すんでいたばしょの 市役所(しゃくしょ)

または、とどけでる人が すんでいるばしょの 市役所

[とどけでる人]

いっしょに せいかつしていた かぞく

[ひつような もの]

1) 死亡届(しぼう とどけ)

   *びょういんで、死亡診断書(しぼう しんだんしょ)と  いっしょに もらいます。

2) しんだ人の 外国人登録証明書(がいこくじん とうろく しょうめいしょ) 

3) 国民健康保険証(こくみん けんこう ほけんしょう) * もし、もっていたら。


けっこん、りこん したときは・・・婚姻届(こんいん とどけ)、離婚届(りこん とどけ)

 

{どこへ]

● あなたの つま・おっと が、日本人のとき
   ・・・その人が すんでいるばしょ または、
    その人の「戸籍(こせき)」が あるばしょの 市役所(しやくしょ)

● ふたりとも 外国人のとき
    ・・・あなたが すんでいるばしょの 市役所

[とどけでる人]

けっこん・りこんを する人たちが 2人(ふたり) で 

[ひつような もの]

ひつような しょるいは 市役所(しやくしょ)市民課(しみん か)で かくにんして ください。


ちゅうい すること

 

(1) 出生届(しゅっしょう とどけ)、死亡届(しぼう とどけ) ともに、日本語で かいてください。
もし、びょういんで もらう「出生証明書(しゅっしょう しょうめいしょ)」、「死亡診断書(しぼう しんだんしょ)」や、大使館(たいしかん)からもらう しょうめいしょが 外国語で かかれているときは、日本語の ほんやくを つけてください。
ほんやくしたもの には、ほんやくした人の なまえ、じゅうしょ、いんかん・サインが ひつようです。 

(2) りょうしんが 2人とも外国人であるときは、りょうしんの国(くに)の ほうりつで、こどもの「国籍(こくせき)」が きまります。

(3) 外国人どうしが 日本で けっこんするときは、大使館(たいしかん)、領事館(りょうじかん)に、くわしい てつづきを きいてください。

(4) けっこん・りこん が せいしきに せいりつするには、 「婚姻届(こんいん とどけ)」、「離婚届(りこん とどけ)」をだしてから、法務局(ほうむきょく)の きょかが ひつようになる ばあいも あります。



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